インフォメーション

個人情報保護方針

個人情報保護に関して

―基本方針

一般社団法人あきじ会 どんぐりの森保育園、筑後どんぐり保育園、長浜どんぐり保育園(以下当園)では、法律に定められた個人情報保護法に則り同法第3条において「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」「適正な取り扱いが図られなければならない」との理解により、園児ならびに保護者、家庭に関わる個人情報の保護に最善を尽くします。

個人情報の使用目的

当園では、業務上得た個人情報を、「児童福祉法」および「保育所保育指針」が示す通り保育を円滑に実施することを目的として、下記業務において情報を使用します。

①園児募集及び入園に関する業務

②保護者との連絡に関する業務

③園児の健康状態把握及び各種記録管理に関する業務

④卒園児の確認に関する業務

個人情報の管理

当園は、利用する個人情報を正確かつ最新に保つよう努めるとともに、漏洩滅失、毀損の防止、その他の安全管理の為に必要かつ適切な措置を講じます。

個人情報の使用

園児の園生活においては必要な場面に応じて使用致します。事例は下記の通り。

①園児が必要とする箇所(ロッカー・靴箱等)や個人で使用する物品(連絡帳・帽子等)には名前や写真を掲示します。

②園内の装飾物として、当番表・誕生表・園児作品には名前や写真を掲示します。

③名簿、日誌、指導計画、園便り、クラス便り等に、生活や行事の写真を掲示します。

④園内掲示板や園内壁面に、生活の様子を伝えるため、名前や写真を掲示します。

個人情報の第三者への提供について

当園では、取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。

①保護者の同意がある場合

②警察からの要請など、官公署からの要請の場合

③法律の適用を受ける場合

個人情報の開示、訂正等について

当園は、パンフレットやSNSなど、園外部への公開を伴う使用につきましては、事前に保護者への同意を得た上で公開いたします。保護者から写真の修整や掲載中止の要請を受けた場合は速やかに処理を行います。

問い合わせ窓口

当園における特定個人情報等の取り扱いに関するお問い合わせや苦情に関しては、ご本人から当園へご連絡ください。( 担当:各保育園 園長 )

一般社団法人あきじ会における苦情解決に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人あきじ会(どんぐりの森保育園、筑後どんぐり保育園、長浜どんぐり保育園(以下当園という))運営規定に基づき、当園が提供する福祉サービスヘの苦情を適切に解決するため必要な事項を定めることにより、福祉サービスに対する利用者の満足度を高め、利用者個人の権利の擁護とサービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることを目的とする。

(苦情解決責任者)

第2条 苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。責任者は理事長が任命した者をもって充てる。

2 責任者は、苦情解決の仕組みなどについて利用者に周知(「掲示パンフレットに盛り込む内容」参照)するとともに、苦情を速やかに解決するよう努めるものとする。

(苦情受付担当者)

第3条 苦情の申出をしやすい環境を整えるため苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。担当者は理事長が任命した職員をもって充てる。

2 担当者は、次の職務を行う。

(1)利用者からの苦情の受付

(2)苦情内容、利用者の意向等の確認と記録

(3)受け付けた苦情等の責任者及び第三者委員への報告

(第三者委員の設置)

第4条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。

2 委員は2名で構成し、公平性・中立性を確保できる者の中から、理事会の承認を受けて理事長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員の職務)

第5条 委員は、次の職務を行う。

(1)担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取

(2)苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3)利用者からの苦情の直接受付

(4)苦情申出人への助言

(5)本事業所への助言

(6)苦情申出人と責任者の話し合いへの立ち会い、助言

(7)責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取

(8)日常的な状況把握と意見傾聴

(苦情の受付)

第6条 苦情の申出は、様式第1号に定める「苦情申出書」によるほか、様式によらない文書、口頭による申出によっても受け付けることができる。

2 苦情の受付は、担当者が随時受け付ける。なお、委員も直接苦情を受け付けることができる。

3 苦情の受付に際しては、次の事項を書面に記録(様式第2号)し、その内容について苦情申出人に確認する。

(1)苦情の内容

(2)苦情申出人の希望等

(3)委員への報告の要否

(4)苦情申出人と責任者の話し合いへの委員の助言、立ち会いの要否

(苦情の報告)

第7条 担当者は、受け付けた苦情を原則としてすべて責任者及び委員に報告する。ただし、苦情申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

2 投書など匿名の苦情については、委員に報告し必要な対応を行う。

3 委員は、担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。

(苦情の解決)

第8条 責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めるものとする。その際、苦情申出人又は責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができる。

2 委員の立ち会いによる苦情申出人と責任者の話し合いは、次により行う。

(1)委員による苦情内容の確認

(2)委員による解決案の調整、助言

(3)話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

(苦情解決の記録・報告)

第9条 苦情解決や改善を重ね、これらを実効あるものとするため、次のような記録と報告を行う。

(1)担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について(様式第3号)に記録する。

(2)責任者は、一定期間毎に苦情解決結果を委員に報告し、必要な助言を受ける。

(3)責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び委員に対して、一定期間経過後報告(様式第4号)をする。

(苦情解決結果の公表)

第10条 個人情報に関するものを除き、申出のあった苦情の件数、内容、処理結果について事業報告書等に掲載し公表する。

(秘密保持義務)

第11条 委員、責任者及び担当者、またはこれらの職にあった者は、その職務上、知り得た秘密を漏らしてはならない。

付 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。